(名 称)
第1条   本会は関東川崎病研究会と称する。
第2条   関東川崎病研究会の事務局は、日本赤十字医療センター小児保健部および小児科におく。

(目 的)
第3条   関東川崎病研究会は、川崎病の学術的知見と患者の生活の質などの向上をはかると共に研究者相互の連携と親睦を深めることを目的とする。

(事 業)
第4条   関東川崎病研究会は目的を達成するために、原則年に1回以上の研究会の開催と共同研究などを行う。

(会 員)
第5条   関東川崎病研究会の会員は、目的に賛同する入会希望者からなり、特に制限する事項はない。

(役 員)
第6条   関東川崎病研究会の運営を円滑に行うために、次の役員をおく。

1.顧問若干名
2.運営委員長1名
3.副運営委員長1名
4.運営委員若干名
5.会計2名
6.監事1名


第7条   関東川崎病研究会の運営と発展向上のための助言者として、顧問を若干名おくことが出来る。
第8条   運営委員長は関東川崎病研究会を代表する。副運営委員長は運営委員長を補佐する。
第9条   運営委員は運営委員会を組織し、関東川崎病研究会の運営に関する事項を検討、関東川崎病研究会の運営を行う。
第10条  会計は関東川崎病研究会の会計監査を行い、1年に1回以上、運営委員会および会員に会計報告を行う。
第11条  監事は関東川崎病研究会の監査を行い、1年に1回以上、運営委員会および会員に報告を行う。
第12条  役員は専門性や地域性などを考慮し、運営委員会で選出する。
第13条  役員(除く顧問)の任期は3年間とし、再任を妨げないが65歳になった年の12月31日までとする。
第14条  役員の辞任は運営委員長に届けを提出し、運営委員会の了承をとる。

(研究会)
第15条  関東川崎病研究会は当番幹事制とし、運営委員会が推挙した関東川崎病研究会会長により原則年に1回以上開催される。
第16条  1回の関東川崎病研究会開催に1人の関東川崎病研究会会長を原則とする。
第17条  関東川崎病研究会会長は運営委員と協力して関東川崎病研究会を開催する。
第18条  関東川崎病研究会会長の任期は主催する研究会終了までとする。

(運営委員会)
第19条  運営委員会は運営委員長が招集し、研究会の開催、共同研究のための委員会設置など関東川崎病研究会の運営に関する事項を検討、関東川崎病研究会の運営を行う。
第20条  運営委員会は、委任状を含めた運営委員の過半数の出席をもって成立する。

(会計)
第21条  関東川崎病研究会の会計は、会場費およびその他の収入をもって事業遂行に必要な費用とし、会計業務は会計が行う。
第22条  関東川崎病研究会会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第23条  会計および事務局は、年に1回監査をうけ、運営委員会に報告する。

(会費)
第24条  会員は研究会参加費をもって年会費とする。

(会則の改訂)
第25条  関東川崎病研究会会則は運営委員の2/3以上の賛成をもって改訂することができる。
平成9年11月1日制定
平成15年6月28日改訂
平成17年6月18日改訂
平成26年6月21日改訂
平成28年6月11日改訂