定款・諸規則

<定款>

定 款

第1条 総 則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人日本川崎病学会(英文名 Japanese Society of Kawasaki Disease)と称する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本法人は、川崎病に関する医療の発展、研究、普及並びに会員相互及び国内外の関連機関との連携を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 学術集会の開催
 (2) 診断・治療ガイドライン、その他の刊行物の発行
 (3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 本法人に次の会員を置く。
 (1) 正会員:本法人の目的に賛同する研究者及び医療関係者などで、所定の手続きを経て入会した者。
 (2) 賛助会員:本法人の目的及び事業を賛助しその活動を援助するため、所定の手続きを経て入会した個人又は団体。
 (3) 名誉会員:満65歳を越えた者で本法人に特に功績がある個人であって、正会員歴10年以上の者から理事会が推挙し、社員総会での承認を経て委嘱された者。
 (4) 顧問:本法人の目的を達成するために助言や指導を依頼する個人であって、名誉会員の中から理事会が推挙し、社員総会での承認を経て委嘱された者。

(入会)

第6条 本法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書で事務局に申し込み、理事会の承認をもって入会とする。

(経費の負担)

第7条 正会員は、社員総会において別に定める規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員となった者は翌年度から会費の納入義務を免除し、顧問となった者は引き続き免除するものとする。
2 賛助会員は、前項の会費規程に基づき入会金及び賛助会費を支払わなければならない。
3 前2項の入会金、会費又は賛助会費(以下、会費及び賛助会費を「年会費」という。)についてはその全額を本法人の活動に必要な経費に充てるものとする。

(退会)

第8条 会員のうちで退会を希望する者は、退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合においては、事務局は理事会へ報告するものとする。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
 (1) 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
 (2) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、当該社員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第10 条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
 (1) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
 (2) 年会費を3年連続して滞納したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の年会費は、これを返還しない。

第4章 代議員

(選出等)

第12条 本法人は、正会員の中から概ね15人に1人の割合をもって選出される代議員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員は正会員の中から選ばれることを要し、社員総会で別に定める規程に基づき、社員総会の決議によって選出する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
3 代議員は、前項の社員総会が開催される時において、満65歳未満の者の中から選出する。
4 前2項のほか、代議員の選出を行うために必要な事項は理事会において別に定める。

(任期等)

第13条 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 代議員は、前項に定める任期が満了するまでの間に満65 歳に達した場合でも、当該任期が満了するまで退任しない。
3 前2項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(一般法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(一般法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする。)
4 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
 (1)一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
 (2)一般法人法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
 (3)一般法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 (4)一般法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 (5)一般法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 (6)一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
 (7)一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 (8)一般法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

(解任等)

第14条 代議員の解任は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、本法人は、当該代議員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
2 前項により解任が決議されたときは、当該代議員に対し、通知するものとする。
3 代議員が正会員の資格を喪失したときは、同時に代議員の資格も喪失するものとする。

(報酬)

第15条 代議員は無報酬とする。

第5章 社員総会

(構成)

第16条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)

第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)定款の変更
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)代議員の選出及び解任
 (4)代議員の選出に関する規程の制定及び改廃
 (5)会員の除名
 (6)名誉会員及び顧問の承認
 (7)学術集会会長の選出及び解任
 (8)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (9)入会金及び年会費の額
 (10)解散及び残余財産の処分
 (11)理事会において社員総会に付議した事項
 (12)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(種類及び開催)

第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会の招集及び運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会において別に定める。
3 総代議員の10分の1以上の代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第20条 社員総会の議長は理事長とする。

(定足数)

第21条 社員総会は代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第22条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第23条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項

(書面による議決権の行使等)

第24条 社員総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は代議員である代理人によって議決権を行使することができる。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使については、個別の社員総会の招集において理事会がこれを認めることを決議した場合に限る。

2 前項の場合における第21条及び前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
3 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した代議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(種類及び定数)

第26条 本法人に次の役員を置く。
 (1)理事 5名以上
 (2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、前項の社員総会が開催される時において、満65歳未満の者の中から選出する。
3 理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。
4 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 監事は本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは理事長の職務
を代行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4 ヵ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期等)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事長の任期は、再任を含め連続3期を限度とする。ただし、以前理事長であった理事が、1期以上理事長に就任していない場合、当該理事を再び理事長として選任することができる。
6 理事は、第1項に定める任期が満了するまでの間に満65歳に達した場合でも、当該任期が満了するまで退任しない。

(役員の解任)

第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。

(役員の報酬)

第32条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する交通費等の実費相当額を費用として支払うことができる。

(責任の免除等)

第33条 本法人は、一般法人法第111 条第1項に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(設置)

第34条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) 本法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

 (4) 前各号に定めるものの他法令及び本定款で定められた事項

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 学術集会

(開催)

第40条 本法人は毎年1回以上学術集会を開催する。
2 本法人は学術集会を主宰するため学術集会会長(以下「会長」という。)を置く。会長は、代 議員の中から選ばれることを要し、代議員の立候補に基づき、社員総会の決議によって選出する。
3 会長は、社員総会の決議によって解任することができる。
4 会長は、必要に応じ理事会に出席し、これと密接な連絡のもとに学術集会を企画立案し運営す る。
5 会長は理事会において議決権を有しない。ただし、会長が理事を兼ねる場合はその限りでない。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事長がその職務を代行する。

第9章 委員会

(設置等)

第41条 本法人の事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員の選出及び解任は、理事会で行う。理事会は必要に応じて会員以外の者を委員に選出できる。
3 委員会の業務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)

第42条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

第11章 財産及び会計

(財産の種別)

第43条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 本法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた資産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業計画及び収支予算)

第44条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第45条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 第1項の承認を受けた書類のうち、第3号(貸借対照表)については、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告するものとする。

(事業年度)

第46条 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(剰余金の分配の禁止)

第47条 本法人は剰余金の分配は行わない。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第49条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第50条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第51条 本法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

1 本定款は、本法人の設立の登記の日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、設立の登記の日の前日(以下、本附則において「基準日」という。) において任意団体である日本川崎病学会(以下、単に「日本川崎病学会」という。)の正会員、 賛助会員、名誉会員又は顧問であるものについては、入会しない旨の意思表示を基準日までにした者を除いて、本法人成立時に本法人の当該会員資格を取得するものとする。但し、この場合においては入会金の支払いは免除するものとする。
3 第46条の規定にかかわらず、本法人の最初の事業年度の開始日は、本法人の設立の登記の日とする。

4 第12条の規定にかかわらず、設立時社員及び基準日における日本川崎病学会の運営委員会委員を本法人成立後最初の代議員とする。
5 本法人の設立時社員は、次に掲げる者とする。
 三谷 義英
 鮎澤 衛
 松裏 裕行
 野村 裕一
 加藤 太一
 廣野 恵一
6 本法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
 三谷 義英
 鮎澤 衛
 松裏 裕行
 野村 裕一
 加藤 太一
 廣野 恵一
7 本法人の設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
 三谷 義英
8 本法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
 濵岡 建城
 今田 義夫

以上、一般社団法人日本川崎病学会設立のため、設立時社員 三谷 義英 他5名の定款作成代理人であるLAE司法書士法人は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。 

令和3年 11 月 20 日

 設立時社員 三谷 義英
 設立時社員 鮎澤 衛
 設立時社員 松裏 裕行
 設立時社員 野村 裕一
 設立時社員 加藤 太一
 設立時社員 廣野 恵一

上記設立時社員 6 名の定款作成代理人

 LAE司法書士法人

 社員 佐川圭介

<定款細則>

役員の選任に関する定款細則

・理事選挙立候補届出書 Download >

・理事選挙立候補取下げ届出書 Download >

一般社団法人日本川崎病学会(以下、「本会」とする)定款第6章に定める役員を選任するための細則を以下に定める。

(選挙管理員会の設置)

1. 理事の選任は理事の選任のための選挙管理委員会が業務を管理する。理事の選任のための選挙管理委員会(以下、「理事選挙管理委員会」とする)は理事会の議をへて理事長が指名した3名をもって構成する。任期は2年とする。理事選挙管理委員は互選により委員長を選出する。理事選挙管理委員は理事になることはできない。

(理事の選出方法)

2. 本会の理事は社員の中から社員による選挙により理事候補者として推挙され、社員総会で選任される(以下、理事候補を選出する選挙を「理事選挙」といい、理事選挙により選出された理事候補を「選出理事候補」という)。理事選挙の選挙人、被選挙人は、理事の選任が行われる定時社員総会開始時の社員とする。被選挙人は、当該の定時社員総会の次期代議員候補者として推挙されることが決定した者とする。

(理事選挙の立候補・公示)

3. 理事として申請する者は、別に定める理事選挙立候補届を、理事選挙管理委員会に同委員会の指定する日までに提出する。同選挙管理委員は提出された理事選挙立候補届に基づいて理事選挙立候補者一覧表を作成し、選挙人に関する公示を投票日の 30 日前までに行う。

(理事選挙の投票)

4. 理事選挙は以下のごとく施行する。

(1)投票は所定の用紙を用い、全国一斉に郵便によって行う。
(2)投票は10名以内の制限連記で行う。
(3)投票は締切日当日の消印有効とする。
(4)送り先は日本川崎病学会理事選挙管理委員会とする。

(選出理事候補者の決定)

5. 以下に示す事項を踏まえ、理事選挙の投票数順位の上位 10名を当選者とし、選出理事候補者とする。ただし、10名のうちには女性の最多得票者と次に得票の多かった者計 2名を含むものとする。

(1)得票数が同じであるときは、 1)会員歴、2)代議員歴、3)卒後年数の順に、その期間が長い者を上位とする。
(2)得票数は非公開とする。
(3)記入に著しい不都合があった場合は選挙管理委員会により無効とすることができる。
(4)理事選挙管理委員長は、当選者には開票後ただちに通知し、投票日から同年総会の間に当選者が辞退、死亡したときは得票数の次位のものを順次繰り上げ当選とする。

(理事長候補者及び副理事長候補者の決定)

6. 選出理事候補者は、理事候補者と諮られる予定の社員総会までに会議を開き、理事長候補者および副理事長候補者を決定し、理事会へ報告する。理事長候補者は選出理事候補者の互選により決定する。副理事長候補者は理事長の指名後、選出理事候補者の過半数の賛成により決定する。

(推薦理事候補者の選出)

7. 選出理事候補者は、理事候補者と諮られる予定の社員総会までに会議を開き、若干名の推薦理事候補者を推挙し、理事候補者として理事会へ報告する。推薦理事候補者は、地区や専門性を考慮して推挙されるものとする。

(監事の推挙)

8. 監事候補者は理事会の議をへて推挙される。

(役員の選任)

9. 理事会は、理事候補者および監事候補者を、役員の選任を行う社員総会に役員候補者として諮る。理事候補者は次期代議員に選出された上で定款第27条第1項に基づき社員総会出席者の過半数の賛成により役員に選任される。監事候補者は定款27条1項に基づき社員総会出席者の過半数の賛成により役員に選任される。
理事長候補者および副理事長候補者は、上記社員総会の決議により理事に選任された後、定款第27条第4項の理事会の決議によって、理事長および副理事長に選任される。

(雑則)

10. 役員選任に関して定款および本規定に定めない事項については、理事選挙管理委員会の権限に属するものとする。

付則

(1)本規定の変更は、定款第27条第1項に基づき、社員総会の出席者の過半数の賛成で変更できる。
(2)本規定は2022年11月23日から施行する。

名誉会員及び顧問に関する定款細則

一般社団法人日本川崎病学会(以下、「本会」とする)定款第3章第5条に定める名誉会員に関する細則を以下に定める。

  1. 名誉会員は、委嘱の年の4月1日の時点で満65歳を超える者の中から、第5条第3項に基づき、本法人に特に功績がある個人であって、正会員歴10年以上の者から理事会が推挙し、社員総会で承認を経て委嘱される。
  2. 名誉会員には理事長から推戴状を贈呈する。
  3. 名誉会員の任期は終身とする。
  4. 名誉会員は承認された翌年度から年会費を免除される。
  5. 名誉会員の中で定款第5条第4項に基づき、当法人への助言や指導を依頼する者を理事会が顧問として推挙し、社員総会で承認を経て委嘱される。
  6. 顧問は、代議員会の通知を受け、任意にこれに出席して意見を開陳することができる。
  7. 現職の理事を名誉会員に推挙する場合は、任期中に65歳となっても名誉会員には推挙せず、理事の任期が終了する年の定時社員総会で推挙する。

付則

この規定は令和4年11月23日から施行する。

代議員の選出に関する定款細則

・新規代議員立候補申請書 Download >

・新規代議員推薦書 Download >

・代議員再任申請書 Download >

一般社団法人日本川崎病学会(以下「本会」とする)定款第4章に定める代議員を選出するための細則を以下に定める。

(選挙管理委員会の設置)

1. 代議員選出は代議員の選出のための選挙管理委員会(以下、「代議員選挙管理委員会」)が業務を管理する。代議員選挙管理委員会は理事会の議をへて理事長が指名した3名をもって構成する。任期は2年とする。代議員選挙管理委員は互選により委員長を選出する。定款第12条2項に基づき、理事が代議員選挙管理委員になることはできない。

(新規候補者の資格)

2. 本会の代議員は、本会の正会員で次の資格を具える者のなかから代議員2名の推薦を受けて、第6項により代議員候補として推挙され、社員総会で選出される。

(1)川崎病の診療・研究に造詣が深いこと
(2)本会において活発な活動を行っていること
(3)連続5年以上、本会の正会員であること
(4)選出される社員総会開催時に65歳未満であること

(新規候補者の申請)

3. 新たに代議員として申請する者は、以下に示す所定の必要書類一式を代議員選挙管理委員会に同選挙管理委員会が指定した日までに提出する。

(1)本会代議員2名以上の推薦状
(2)申請書(新任用)
(3)川崎病診療・研究に関する主要業績目録

(代議員再任の申請)

4. 代議員として再任を希望する場合は、以下の条件を満たすことを明記した所定の申請書を代議員選挙管理委員会に同選挙管理委員会が指定した日までに提出する。

(1)引き続き代議員として学会に貢献する意志のある者
(2)学会活動が活発であること

(代議員候補者の公示)

5. 代議員選挙管理委員会は提出された申請書類を確認し、本会ホームページ上に代議員候補として公開し正会員に周知する。

(代議員候補の推挙)

6. 代議員候補公開後30日間に正会員数の過半数を超える反対意見のあった者を除く者を、理事長が代議員候補として社員総会へ推挙する。

(代議員の決定)

7. 社員総会では、推挙された代議員候補者について、定款第12条第2項及び第23条第1項に基づき出席した代議員の過半数の賛成をもって代議員を選出する。

付則

(1)この細則の変更は、定款第12条第2項及び第23条第1項に基づき社員総会の出席者の過半数の賛成で変更できる。
(2)この細則は2022年11月23日から施行する。

学術集会会長選任に関する定款細則

(⽬的)

第1条 この細則は、⼀般社団法⼈ ⽇本川崎病学会(以下、「本会」という)定款第40条の規定に基づき、学術集会会⻑の選任に関し必要な事項を定める。

(選挙)

第2条 学術集会会⻑は、第3条に定める選挙により1名選任する。

(選挙の時期)

第3条 この選挙は、当該学術集会開催の3年前の理事会で⽴候補届に基づき、⽴候補者2名以内を確定し代議員総会で選挙を実施する。

(選挙権者)

第4条 この選挙の選挙権者は、代議員とする。

(被選挙権者)

第5条 この選挙の被選挙権者は代議員とし次の各号をすべて満たさなければならない。

(1)本会の正会員歴がこの選挙が実施される年度の8⽉31⽇で5年以上あること
(2)本会の学術集会会⻑に就任した経歴がないこと
(3)この選挙時の年度の3⽉31⽇に年齢65歳未満であること

(⽴候補)

第6条 この選挙に⽴候補しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期⽇まで書留便によって理事会に提出しなければならない。

(1)⽴候補届(⽒名(⾃署および押印)、年齢、性別、略歴、所属する主な施設名)
(2)学術集会開催に対する所信(200字程度)

第7条 第6条の⽴候補者の適格性を所信表明、業績などを参考にあらかじめ理事会で審議する。

(理事会承認候補者の公⽰)

第8条 理事⻑は、第7条の審議に基づき、理事会承認候補者を確定し、提出書類の写しとともに選挙権者に公⽰しなければならない。

(選挙⽅法)

第9条 理事会承認候補者は、第 3 条の定時代議員総会において、選挙に先⽴ち学術集会開催に対する所信を述べるものとする。基本的に3分以内で述べる。

2. 投票は、同条の代議員総会に出席している代議員、委任状提出者かつ不在者投票の資格をもつ⽋席者による単記無記名投票とする。

(開票)

第10条 開票は、監事を⽴会⼈として代議員総会の所定の場所で事務局が⾏う。

2. 開票作業中に発⽣した疑義は、⽴会⼈が処理する。

(当選者)

第11条 当選者は、有効投票数の過半数を獲得した者とする。

(当選者の公⽰)

第12条 開票⽴会⼈は、選挙の結果をその得票数とともに議⻑に提出し、議⻑は代議員総会及び理事会に報告しなければならない。

2. 学術集会会⻑選出結果は代議員総会議事録に記載し、速やかに会員に公⽰する。

(補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、学術集会会⻑の選任について必要な事項は別に定める。

(規程の変更)

第14条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。

付則

1. この細則は、本会成⽴の⽇から施⾏する。
2. 第5条の理事経験及び代議員歴には、任意団体⽇本川崎病学会での運営委員歴も含まれるものとする。

経費の負担に関する定款細則

一般社団法人日本川崎病学会(以下、「本会」とする)定款第7条に定める経費についての細則を以下に定める。

  1. 本学会の正会員の入会金は2,000円、年会費は年8,000円とする。
  2. 賛助会員は、個人についての会費は年5,000円とし、団体については10,000円とする。入会金は個人、団体ともに2,000円とする。

付則

(1)本細則の変更は,定款第27条第1項に基づき、社員総会の出席者の過半数の賛成で変更できる。
(2)本細則は2022年11月23日から施行する。

学術集会に関する定款細則

一般社団法人日本川崎病学会(以下、「本会」とする)定款第40条に定める学術集会に関する細則を以下に定める。

  1. 学術集会での発表者は、正会員でなくてはならない。ただし、初期研修医、学生、招待講演、特別講演等の演者等についてはこの限りではない。
  2. 学術集会では、発表演題の中から優れた内容の研究を奨励するために、審査により表彰する制度を企画し支援する。

付則

(3)本細則の変更は、定款第27条第1項に基づき、社員総会の出席者の過半数の賛成で変更できる。
(4)本細則は2022年11月23日から施行する。

<諸規則>

演題発表に関する倫理規約

日本川崎病学会(本学会)総会・学術集会で報告される生命科学・医学系研究は、ヘルシンキ宣言と,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」、「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」等の倫理指針、並びに「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」や「臨床研究法」などの法律等を遵守しなければならない。

1. 個人情報保護に関する指針

1)患者個人の特定が可能な氏名・イニシャル、各施設の患者ID等は発表に記載しない。
2)患者の住所は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態に関連するような場合には大きな地域(県、市など)までの記載可とする。
3)病歴・経過のうちで日付の記載は臨床経過を知る上で必要な時に年月までの記載は認め、できるだけ「第○○病日」というような記載にする。
4)診療科名の記載により患者の特定ができるような場合には記載しない。
5)すでに他の施設で診断治療を受けているような場合の他施設名の記載については、その施設名・所在地の記載はしないことを原則とするが、発表内容に深く関連する場合には患者個人情報の特定にならないような配慮をし、当該施設の了解を得たうえで記載を認める。
6)顔写真を示す場合には、眼を隠す。眼所見が疾患の発表に必要な場合には、顔全体が分からないように眼周囲までの拡大写真とするか、患者(もしくは代諾者)の了解を得て行うこととする。詳細については、「論文や学会・研究会等で使用される患児の顔写真その他の取り扱いについてのガイドライン: 日児誌 107:168-171, 2003」に参照のこと。
7)画像情報、検体(剖検・生検等)からの標本呈示の際は、それに含まれる個人情報(施設の患者IDを含む)は削除する。
8)上記のような配慮のもとでも個人が特定される可能性のある場合には、発表に関する同意を患者本人(または代諾者)から得るか、施設の倫理委員会の承認を必要とする。

2. 研究に関する指針

1)症例報告は個人の特定がなされないように情報の機密性に十分配慮し、また、対象となる個人の尊厳及び人権が十分に守られる内容でなくてはならない。各施設の規定に従って判断する必要があるが、以下の場合は倫理審査が必要である。
 ① 個人が特定される可能性が高い場合
 ② 研究目的で介入や侵襲が発生する場合
2)臨床例、もしくは人体から採取された試料等を用いる研究は,通常、各施設に定められた倫理委員会の承認が必要となる。また、研究実施に際しては、わが国の行政による倫理指針における「インフォームド・コンセントの手続の簡略化」で定められる要件に該当する場合を除き、原則として、被験者(もしくは代諾者)からインフォームド・コンセントを得る手続が必要となる。併せて、小児の被験者の場合は、インフォームド・アセントも適正に行われるように努めなければならない。ただし、その詳細は当該施設の倫理委員会の判断に委ねられる。
なお、疫学研究、ヒトの細胞を用いる研究、動物実験等を含む基礎研究に関しても同様に、現在の国内関連法規・指針等に照らしたうえで、各施設のルールを遵守しなくてはならない。

付則

日本川崎病学会演題発表に関する倫理規約は2022年11月23日より施行する。
日本川崎病学会演題発表に関する倫理規約は2024年3月4日一部改訂する。

参考

1)⽇本医師会ホームページ ヘルシンキ宣⾔

2)個⼈情報保護委員会ホームページ 個⼈情報保護法について

3)厚⽣労働省ホームページ 研究に関する指針について

4)厚⽣労働省ホームページ 再⽣医療について

5)厚⽣労働省ホームページ 臨床研究法について

6)⽂部科学省ホームページ ライフサイエンスにおける⽣命倫理に関する取り組み

7)⽂部科学省ホームページ ライフサイエンスにおける安全に関する取り組み

8)厚⽣労働省ホームページ ⾼難度新規医療技術・未承認新規医療品等による医療

9)厚⽣労働省ホームページ 厚⽣労働分野における個⼈情報の適切な取り扱いのためのガイドライン等

10) 論文や学会・研究会等で使用される患児の顔写真その他の取り扱いについてのガイドライン: 日本小児科学会雑誌 2003年107巻168-171頁
11) 日本医学会連合研究倫理委員会 学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針 2023年3月30日

利益相反に関する規則

一般社団法人日本川崎病学会(以下、本学会)の活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることから、利益相反(Conflict of Interest, COIと略す)に関する規則を定める。
本規則の目的は、本学会が利益相反状態を適切に管理することで、医学研究の実施、研究成果の発表・普及・啓発等の活動を信頼性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、川崎病の予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。

第1条(対象者)

1. 本規則は、以下各号に定める者に対し適用される。
 ① 本学会の役員(理事、監事)
 ② 本学会が主催する学術集会、セミナー、講演会等担当責任者
 ③ 本学会の各委員会、ワーキンググループ委員
 ④ 本学会学術集会発表者(共同発表者を含む)、本学会が主導する診療ガイドライン(Clinical Practice Guideline、以下 CPG と略す)等の策定に関わる者
 ⑤ 本学会の倫理委員会倫理審査の申請者
 ⑥ 本学会の事務局職員
 ⑦ その他利益相反委員会委員長が必要と定めた者
2. 本規則は、前項各号に規定する対象者の配偶者、一親等の親族に対しても適用される。

第2条(COIの自己申告の提出等)

1. 前条1項1号、2号、3号、6号及び7号に定めた対象者は、本学会が行うすべての事業活動に関し、「企業・法人組織や営利を目的とした団体」との経済的な関係について、第4条に定める基準に従い、就任時を起点として過去3年度分(当該年度を含む)における COI 状態の有無について、本学会所定の方法によるCOI 自己申告を本学会に提出しなければならない。在任中に新たな COI状態が発生した場合には、発生してから8週以内に本学会所定の方法による COI自己申告を本学会に提出しなければならない。
2. 前条1項の4号、5号に定める対象者は、学術集会等での発表・CPG 等の策定及び調査研究に関し、発表内容・CPG・調査研究等内容に関連する「企業・法人組織や営利を目的とした団体」との経済的な関係について、第4条に定める基準に従い、学術集会等演題登録日・CPG等策定開始日、倫理委員会倫理審査申請日等を起点として、過去3年度分(当該年度を含む)におけるCOI状態の有無について、本学会所定の方法による COI自己申告を本学会に提出するとともに、以下各号の定めに従って開示しなければならない。
 ① 学術集会等での発表者(共同発表者を含む)は、演題登録時にCOIを自己申告し、当該学術集会等発表時に、COI状態の有無を公表する。
 ② CPG等の策定に関わる者は、当該CPG策定等委員の就任時にCOIを自己申告し、CPG等の公表時にCOI状態の有無を明記する。
 ③ 本学会の倫理委員会倫理審査申請者は、倫理審査申請時にCOI を自己申告し、調査研究等の公表時にCOI状態の有無を明記する。
3. 前項①から③においてCOI状態がある場合は、経済的な関係のある企業・法人組織や営利を目的とした団体の名称、および経済的利益の項目を公表または明示しなければならない。

第3条(対象となる団体)

前条に定める「企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、以下各号で規定する関係をもった企業・組織や団体とする。
 ① 医学的研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
 ② 医学的研究において評価される治療・薬剤・機器等に関連して特許権等の権利を共有している関係
 ③ 医学的研究において使用される薬剤・機材等を無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
 ④ 医学的研究について研究助成・寄附・役務等をしている関係
 ⑤ 医学的研究において未承認の医薬品や医療器機等を提供している関係
 ⑥ 寄附講座等のスポンサーとなっている関係

第4条(COI自己申告の基準について)

COI自己申告を必要とする基準は、以下各号で規定する。ただし、以下各号の年間とは9月1日から8月31日までとする。また、年度内途中での申告基準額は、以下各号に規定する年間基準額とする。ただし、申告時以降、追加の活動があり、年間基準額以上となった場合は、第2条第1項に従い申告しなければならない
 ① 医学的研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、「企業・組織や団体」という)の役員、顧問職については、一つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
 ② 株式の保有については、一つの企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
 ③ 企業・組織や団体からの知的財産権の対価として受ける使用料、譲渡額等については、当該対象者が受ける1件あたり年間100万円以上とする。
 ④ 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については、一つの企業・団体からの年間の講演料等が合計50万円以上とする。
 ⑤ 企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事等の執筆に対して支払った原稿料等については、一つの企業・組織や団体からの年間の原稿料等が合計50万円以上とする。
 ⑥ 企業・組織や団体が提供する研究費については、医学系研究(治験、受託研究費、共同研究費等)に対して一つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上とする。
 ⑦ 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、一つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上の場合とする。
 ⑧ 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者が所属している場合とする。
 ⑨ 研究と直接無関係な旅行・贈答品等の提供については、一つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円相当以上とする。
 ⑩ 企業・組織や団体から共同研究等の契約なく役務の提供を受けた場合とする。

第5条(COI情報の保管)

1. 第1条1項1号、2号、3号、5号、6号及び7号に定めた対象者から提出されたCOI情報は、当該申告者の任期満了の日から2年間、会長の監督の下において本学会事務所で厳重に保管されなければならない。
2. 第1条1項4号に定める対象者から提出されたCOI情報は、学術集会等での演題登録・刊行物への投稿・及びCGD等の策定が開始された日から2年間、会長の監督の下において本学会事務所で厳重に保管されなければならない。
3. 前2項に定める2年間の期間を経過したものについては、会長の監督の下において削除・廃棄することができる。

第6条(COI情報の開示)

1. COI情報は、原則として非公開とする。
2. COI情報は、理事会において、本学会として社会的・道義的な説明責任を果たすために必要があると認めた場合には、必要な範囲で本学会の内外に開示または公開することができる。
但し、理事会は、利益相反委員会の助言を受けたうえで、当該問題を取り扱う特定の理事に対し、COI情報の開示に関する決定をする権限を委嘱することができる。
3. 前項の場合、開示または公開される COI情報の申告者は、理事会または決定を委嘱された理事に対して意見を述べることができる。
4. 非会員による、COI情報の開示請求(法的請求を含む)について、会長において当該請求に妥当な理由があると判断した場合、利益相反委員会が個人情報保護を考慮のうえ開示内容を作成し、会長から請求者に回答する。

第7条 (対象者が回避すべき事項)

第1条の対象者は、医学研究の結果とその解釈といった公表内容や、医学研究での科学的な根拠に基づくCGD等の作成について、その医学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならない。

第8条 (違反者に対する措置)

理事会は、本規則に違反する行為に関して審議する権限を有しており、利益相反委員会に諮問し答申を得たうえで、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じた期間を設定して、以下各号で定める措置の全てまたは一部を講ずることができる。
 ① 本学会が開催するすべての講演会での発表禁止
 ② 本学会の刊行物への論文等掲載の禁止
 ③ 本学会の学術集会の会頭就任禁止
 ④ 本学会の理事会、委員会、作業部会への参加禁止
 ⑤ 本学会の理事の解任、または理事になることの禁止
 ⑥ 本学会会員の資格停止、除名、または入会の禁止等

第9条(不服申し立て)

1. 前条で定める審議により措置を受けると決定された者が、当該結果に不服があるときは、理事会決定の結果の通知を受けた日から7日以内に、会長宛ての不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。
2. 会長は、前項の審査請求を受けた場合、速やかに不服申し立て審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置しなければならない。
3. 審査委員会は、会長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。利益相反委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してその審査を行う。
4. 審査委員会は、必要があると判断した場合には、当該不服申立者から意見を聴取することができる。
5. 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から30日以内に不服申立てに対する答申書をまとめ、会長に提出する。
6. 審査委員会の決定に対しては、不服申し立てはできない。

第10条(利益相反委員会)

1. 利益相反委員会は、理事長の指名により委員長と本学会会員を中心とした利益相反(COI)委員会を構成する.
2. 利益相反委員会は、提出されたCOI情報の確認・調査等を行う。本学会事務局員は、利益相反委員会委員長の指示のもと、これに協力することができる。
3. 利益相反委員会委員および本学会事務局員は、委員会の活動により知った会員のCOI情報についての守秘義務を負う。
4. 利益相反委員会は、理事会、倫理委員会と連携して、本規則に定めるところにより、役員のCOI状態の管理と違反者に対する対応を行う。

第11条 (規則の変更)

本規則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変等から、個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。利益相反委員会は、本規則の見直しのための審議を行い、理事会の決議を経て、変更することができる。

附 則

第1条(施行期日)

本規則は、令和4年1月28日から施行する。
ただし、第1条1項4号に定めた対象者のうち、本学会学術集会発表者(共同発表者を含む)については第42回日本川崎病学会学術集会演題登録から適用する。

第2条(本規則の改正)

本規則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および臨床研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則として、必要に応じて見直しを行うこととする。

第3条(役員等への適用に関する特則)

本規則施行のときに既に本学会役員等に就任している者については、本規則を適用して所定のCOI自己申告を行わせるものとする。

本規則は日本小児科学会の利益相反に関する規則および日本医学会COI管理ガイドライン2020を参考にした
理事・役員等のCOI用書類  Download >

会員の個人情報保護に関する規約

日本川崎病学会(以下、本会)は、本会の活動に関わる会員の個人情報を適切に取り扱うことを目的に、会員の個人情報保護に関する規約を以下のように定めます。個人情報に関して適用される個人情報保護法その他の法令及び個人情報保護委員会のガイドライン、その他のガイドラインを遵守するとともに、下記の各項における取り組みを必要に応じて改定を行います。

1. 個人情報の定義

本会における個人情報とは、会員個人について、特定の個人が識別される情報(氏名、生年月日、住所、電子メールアドレス等)を指します。

2. 個人情報の取得

本会は、会員の個人情報を取得する場合、取得目的を明確に定め、会員に通知したうえで、その同意のもと、目的達成のために必要な範囲内で適正な手段により取得します。

3. 個人情報の利用

本会は、保有する会員の個人情報を会員名簿の作成、本会関連の情報の通知、学術集会・研修会等の開催案内の通知、内外の関係学術団体との連絡及び提携、研究および調査、事務手続きに利用し、この目的範囲以外で利用することはありません。なお、事業運営上必要な場合において、業務委託先に個人情報を開示・ 提供する場合、事前に個人情報が適切に取り扱われることを確認したうえで提供します。

4. 個人情報の管理

本会は、保有する会員の個人情報の外部への漏洩、不正アクセス、破壊、改ざんなどの危険に対して、適切な安全管理措置を講じます。また、個人情報を本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。

5. 個人情報の外部委託

個人情報を取り扱う従業者に対しては、必要かつ適切な監督を行います。また、業務の全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先に対して、契約等によりその安全性を担保し、必要かつ適切な監督を行います。

6. やむを得ない場合の個人情報の第三者への提供

本会は、以下の場合、会員本人の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。
1)法令に基づく場合
2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、会員本人の同意を得ることが困難である場合

7. 個人情報の開示・訂正等

1)会員本人又は会員本人の認めた代理人から、保有する当該会員の個人情報の開示請求があった場合、速やかに開示します。
2)保有する会員の個人情報に変更が生じ、変更請求があった場合、速やかに訂正します。
3)会員本人から保有する会員の個人情報の削除請求があった場合、正当な理由であることを確認したうえで、削除します。ただし、運営上削除できない個人情報があります。

8. 問い合わせ先

本会の個人情報に関する問い合わせ先は本会事務局とします。

付則

日本川崎病学会 会員の個人情報保護に関する規約は 2022 年11月23日より施行する。

SNS(Social Network Service)利用指針

初版 2021年8月13日
改訂 2022年3月5日

近年、TwitterやFacebook等のソーシャルネットワークサービス(Social Network Service: SNS)の普及により、世界中如何なる人でも直接社会に向けて情報を発信し影響を瞬時に与えることが可能となっている。日本川崎病学会(Japanese Society of Kawasaki Disease: JSKD)が提供するガイドラインや学会発表等の医療情報も、SNS において日々様々な議論・対話の対象となっている。そのためにJSKD 全会員が社会における学会の使命を伝える役割を担っていることを認識し、SNS 上でJSKD が発信する情報についてなされる対話の影響力を十分に理解した上で行動し参加することが必須である。
本指針は、JSKDの学会活動に従事する全ての者がSNSを利用し適切な情報発信するために必要な知識や、理解を深めるための利用指針である。

【JSKDのSNS利用における5前提】

1. プライバシー保護
個人情報の収集・保持・使用に際し、個人情報保護方針に従いプライバシー保護に十分に配慮する。
2. 第三者の権利尊重
著作権・商標権・肖像権など第三者の権利を侵害せずかつ尊重する。
3. 透明性の担保
JSKDが管理する公式Twitterアカウント、公式Facebookアカウントを用いる場合は、個人としてではなくJSKDを代表する立場で情報発信する。
4. 技術利用に対する責任
不適切な追跡ソフトウェアやアドウェア・マルウェア・スパイウェアの使用を推進する組織やウェブサイトには協力しない。

5. 関連法令の遵守
常に最新の関連法令遵守を意識し遵守する。

【担当者のSNS利用10原則】

1. JSKDを代表する立場で情報発信する
JSKD広報交流委員会SNS担当者を数名定める。担当者は閲覧者に有意義な情報を、誤解を招く曖昧な表現は避け正確な内容で、公式SNSアカウントで、JSKDを代表する立場として情報発信をする。

2. 川崎病に関する情報発信
論文やガイドラインなど学術的な根拠がある内容を情報発信する。学術的な根拠に乏しい意見の分かれる内容や営利企業の宣伝・広告に繋がる内容は情報発信しない。

3. Twitterにおけるリツイート機能利用する
JSKDや閲覧者にとって適切な内容を含む第三者のツイート情報を、必要に応じて公式Twitterアカウントで、あるいはJSKDが定めるハッシュタグ(#)を明記してリツイートする。

4. 不利益を有する情報発信の禁止
情報発信することが他者への不利益を有すると思われる場合は情報発信しない。

5. 著作権に配慮した情報発信
画像などのコンテンツやJSKD学術集会・研究会などの発表スライド内図表を用いる場合、著作権に十分に配慮し情報発信する。

6. 批判的なツイートの禁止
個人的見解で他者に対した批判的な情報発信をしない。

7. 他者の権利に配慮した情報発信
JSKD学術集会・研究会などの川崎病に関する情報発信を行う場合、その発表者の権利を十分に配慮し発言者を明らかにした上で情報発信する。

8. ローカルでの投稿による世界的影響を意識した情報発信
日本国内では正しい内容であっても別の国では不正確あるいは違法となる可能性があることを意識して情報発信をする。

9. インターネットの恒久性を認識した情報発信
情報発信した内容は削除しても記録として恒久的に残ることを意識し、文字制限などで内容を正しく伝えられない場合には、正確な記載のある場所へのリンクを用いて情報発信する。

10. 差別に繋がる事項(宗教的、政治的、性差別的、その他)についての情報発信の禁止

11. JSKDSNS利用指針の変更
社会的、時代的、倫理的背景を十分配慮し、利用指針の変更を慎重に検討しながら運用を行う。

SNS(Social Network Service)利用計画

初版 2021年8月13日
改訂 2022年3月2日

【背景】

近年、ソーシャルネットワークサービス(Social Network Service: SNS)は、その急速な普及に伴い、一般市民、国内外の自治体、公共機関において、国内外の情報の発信、収集、共有および人材交流の手段としてかなり利用されている。それに伴い、学術団体、学術集会、学術雑誌社での学術的な運用も急速に進んで広く活用されている。

【目的】

日本川崎病学会(Japanese Society of Kawasaki Disease: JSKD)においてSNS (主にFacebook、Twitter)を用いる事により、国内外の医療関係者と一般市民への医学情報の発信や、情報収集と人材交流を促進して、川崎病の社会への普及啓発を事を目的とする。

【SNSの特徴】

1. Twitterは、利用者の主体が若年層で、強力な情報拡散性(ハッシュタグ、retweetなど)があり、リアルタイム性が特徴的であるが、発信できる文字数に制限がある。

2. Facebookは、発信可能な文字数が多く、中壮年層も利用しておりフォーマルな情報発信に有用で、フォロアー(友達、’いいね’の登録者)が増えれば、ターゲット層への有力な情報共有手段となる。

3. 学会ホームページとSNS相互の引用により、学会からの川崎病に関する情報の発信に寄与しうる。また、Twitter, Facebookには自動翻訳機能があるため、国際的な交流にも有用である。

【利用規定】

SNSを用いた情報は社会に短時間で拡散し影響力を与えることができる反面、信頼性の低い情報の拡散や意見の齟齬を招く可能性が指摘されている。さらに、利益相反などコンプライアンス遵守も求められる。利用方法について「日本川崎病学会Twitter、Facebook利用指針」を定めて公開し、適正かつ慎重な情報発信を行う。

【運用方法】

1. SNSを利用した情報発信等についてはTwitter、Facebook共に広報交流委員会SNS担当者が管理編集機能を共有し、利用規定に準じて管理を行う。

2. 発信した情報と、その影響について年次報告を行い、目的、運用方法等について改訂が必要な場合には適時改訂を行う。

3. 情報発信について個々では対応が困難な問題が発生した場合、SNS担当者で協議し必要があれば広報交流委員会及び外部アドバイザーへ連絡し指示を仰ぎ対応する。

現時点でのSNS担当者は広報交流委員会 岩島覚(チーフ)、池田和幸、古野憲司、三谷義英とする。