* 2022年9月より研究名が「研究小委員会」から「日本川崎病学会公認研究制度」と変更になりました。
日本川崎病学会公認研究制度規約
第1条(趣旨)
この規約は、日本川崎病学会(以下、「本学会」という。)が川崎病の疫学、病因・病態、治療、予防等に関する研究を推進する学会員の活動を支援することを目的として制定する。
第2条(対象)
公認対象は、独創的な発想に基づき、その成果が本学会のミッションである川崎病の患者の生涯にわたる健康と幸福に資する可能性のある多機関共同研究課題とする。
第3条(種類と支援内容)
公認研究として以下の研究支援を行う。
1)公認研究 A
学会員が主導する公的研究費(AMED、文科省、経産省、内閣府等から執行される研究費)未獲得の研究計画に対し公認を与え、ホームページ上での公知や学会員に対するメール送信等による参加施設募集の支援、会議室費や通信費の他、研究遂行に必要な費用の助成を行う。支給額および期間は申請内容に応じ1件あたり50万円/年以内で2年間、ないし1件あたり初年度のみ20万円以内とする。
2)公認研究 B
AMED等の研究費を既に得た学会員が主導する研究に対し、ホームページ上での公知や学会員に対するメール送信等による参加施設募集の支援のみを行う。
第4条(応募資格)
申請者(研究代表者)は本学会の会員であり、連続する2回以上の学会年会費の支払い歴を審査時点において継続して有すること、研究グループに少なくとも1名の本学会代議員が含まれること、また研究課題が関連する法や各種指針を遵守した内容であり、人を対象とする研究の場合、研究代表機関における倫理審査委員会において審査・承認されたものであることが応募の条件である。
第5条(公認件数)
公認研究AおよびBのいずれにも公認件数の上限は設けない。ただし、公認研究Aについては助成金として交付可能な予算総額に応じ、助成件数および助成額を決定する。
第6条(申請方法)
申請用紙に必要事項を記入し、人を対象とする生命科学・医学系研究に該当する計画にあっては、代表研究機関における倫理審査における申請書類一式と承認証を添付し、学会事務局にメールにて送信する。
第7条(選考)
年2回、1月31日、7月31日締めで申請を受付け、学術委員会において研究の科学的、社会的意義、川崎病学会の公認研究としての妥当性等の観点から審査選考し、課題の採否および支給額を理事会に提案、その承認をもって決定する。採択された研究課題については社員総会において学術委員長が報告を行う。
第8条(報告)
公認研究の研究代表者は定例の社員総会において活動内容の報告を行う義務がある。また公認研究Aでは、助成期間内、助成開始後1年単位で研究収支決算書および執行を証明する領収書等の書類を提出する義務がある。具体的な提出書類および提出締切は公認研究規定細則に定める。また全ての公認研究において、公認期間終了後2ヶ月以内に研究成果報告書を提出する義務がある。また公認研究Aにおいて、採択が決定した理事会から1年後ないし2年後にあたる理事会までに執行できなかった各年の助成金は研究代表者の振込手数料負担のもと、学会に返金する義務がある。
第9条(公認期間)
公認期間は原則公認開始から2年間とする。公認研究A、Bともに3年目以降に公認のみの継続を希望する場合、報告内容により学術委員会での審議、理事会での決議をもって1年単位で延長を認める。公認研究Aの3年目以降の助成の継続については、進捗や実績および他の課題の公認申請の状況等に基づき必要性と妥当性を学術委員会において協議し、可否および助成額を理事会に提案、その承認を経て決定し、学術委員長はその報告を社員総会で行う。
第10条(改正)
この規約の改正は、理事会の議を経て行う。
付則
この規約は2022年11月23日から施行する。
日本川崎病学会公認研究制度規約細則
第1条(目的)
この細則は日本川崎病学会公認研究制度(以下「本制度」という。)規約を運用するために必要な事項を規定し、本制度の円滑な活用を推進することを目的とする。
第2条(申請方法)
本制度への申請は、以下の書類をもって行うものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究申請書(様式1)
(2)研究代表機関における倫理審査委員会における申請書類一式と承認証(人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用となる研究課題の場合)
第3条(義務)
公認研究Aの会計報告時には以下の書類を提出するものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究収支決算書(様式2)
(2)執行を証明する領収書のコピー(ホッチキス留め)
- 公認研究Aの会計報告における書類提出期限は次の通りとする。
(1)春季理事会(4月)で採択された研究課題の場合、助成を受けた事業年度の次年度の春季理事会の開催月の前月末日(3月31日)
(2)秋季理事会(9月)で採択された研究課題の場合、助成を受けた事業年度の秋季理事会の開催月の前月末日(8月31日)
- 公認研究AおよびBの研究成果報告書の提出は以下の書類をもって行うものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究報告書(様式3)
第4条(審査選考)
審査選考の手順については、次の通りとする。
(1)審査選考会議に先立ち、学術委員長は審査選考員を決定する。
(2)審査選考員は学術委員により構成されるが、応募課題の研究代表あるいは分担者である場合、当該応募課題の審査選考に当たることはできない。
(3)学術委員が公認研究Aの応募課題の研究代表あるいは分担者である場合、他の公認研究Aの応募課題の審査選考にも当たることはできない。
(4)公認研究Aについては全応募課題を同じ8名以上の、公認研究Bについては応募課題ごとに8名以上の学術委員が審査選考員を担当する。
(5)上記人数を確保できない場合は、学術委員長が社員のなかから学識経験に基づき審査選考員の選定を行う。この場合、学術委員からの選定に準じ、この項の(2)(3)の基準が適用される。
(6)審査選考会議は学術委員長が議長を務め、議事を進行するとともに、各応募課題の審査選考員長として協議を行い、意見を取りまとめる。審査選考員の過半数の出席で成立し、議事は過半数の賛成で決定する。出席は委任状の提出をもって代えることができる。
(7)学術委員長が応募課題の研究代表あるいは分担者である等の理由で審査選考にあたることができない場合、当該応募課題の審査選考員のなかから審査選考員長を務める1名を学術委員長が指名する。
(8)審査選考会議は採否、支給額についての複数の案を審議結果として理事会に提示することもできる。
- 公認研究Aにおける支給可能な予算の事業年度中の配分は次の通り行うものとする。
(1)7月31日締めの年度内第1回募集に際しての審査選考会では、公認期間が終了し、公認の延長および助成金支給が認められた研究課題、公認期間内の研究課題、新たに公認が決定した研究課題を対象とし、事業年度中の公認研究総予算のおよそ3分の2の額を上限とした配分を審査選考会で協議し決定する。
(2)1月31日締めの年度内第2回募集に際しての審査選考会では、公認期間が終了し、公認の延長および助成金支給が認められた研究課題、公認期間内の研究課題、新たに公認が決定した研究課題を対象とし、事業年度中の公認研究総予算残額の配分を審査選考会で協議し決定する。
付則
1 この規約細則は2022年11月23日から施行する。
2 この規約細則は2023年4月14日から一部改訂して施行する。
2022年まで
・冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究(学会主導共同研究) 三浦 大
・アジアにおける川崎病の国際的ネットワークの構築研究小委員会(研究小委員会) 濱田洋通
・バイオマーカー・難治例予測(小委員会) 吉兼由佳子
2018年度
・ 川崎病巨大冠動脈瘤合併症例の成人期のフォローアップ状況の調査(学会主導共同研究) 片山博視 詳 細 ▼
・ 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究学会主導共同研究) 三浦 大 詳 細 ▼
2017年度
・ 成人期川崎病既往患者へのPCI施行に関するアンケート調査 高橋 啓 詳 細 ▼
2016年度
・ 川崎病の血管炎における新たな補体活性化機序の解明 若宮伸隆
・ アジアにおける川崎病の国際的ネットワークの構築 浜田洋通 詳 細 ▼
・ バイオマーカーによる川崎病治療法選択ならびに冠動脈瘤形成予測に関する研究 勝部康弘 詳 細 ▼
・ 多施設共同による川崎病の遺伝要因に関する研究 尾内善広 詳 細 ▼
2015年度まで
・ 川崎病遺伝コンソーシアム 尾内善広 詳 細 ▼
・ 「川崎病の病因研究概論」川崎病病因検討小委員会 阿部 淳 詳 細 ▼
・ 「川崎病血管障害は動脈硬化の危険因子か」 能登信孝 詳 細 ▼
・ 「川崎病血管障害は冠イベントの危険因子か」に関する研究 三谷義英 詳 細 ▼
・ バイオマーカーによる川崎病治療法選択ならびに冠動脈瘤形成予測に関する研究 勝部康弘 詳 細 ▼
・ 内径のZスコアによる川崎病冠動脈瘤の重症度の評価 三浦 大 詳 細 ▼